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定款
ピクセルカウンティング法
特定非営利活動法人臨床データフラクタル解析補助診断法の確立に関する学会定款
第1章 総則
(名称)第1条 この法人は、特定非営利活動法人臨床データフラクタル解析補助診断法の確立に関する学会という。
(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区有明3丁目8番31号に置く。
(目的)第3条 この法人は、人類に対して、医療画像診断に関する事業を行い、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動(2) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 臨床データ解析の学術集会事業 医療の画像診断に関する解析ソフトウェアの研究開発事業③ その他目的を達成するために必要な事業第
2章 会員
(種別)第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生で、総会における議決権を有しないもの賛助会員 この法人の目的を賛同し賛助するために入会した個人及び団体名誉会員 この法人の運営・発展に寄与し、又はフラクタル解析学に関しての功績が特に顕著な個人で、別に定める規程に基づき、名誉会員の称号を与えられた個人で、総会における議決権を有しないもの功労会員 この法人の運営・発展に貢献のあった個人で、別に定める規程に基づき、功労会員の称号を与えられた個人で、総会における議決権を有しないもの
(入会)第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員又は功労会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
3 理事会は、前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。2 名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(会員の資格の喪失)第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。(1) 退会届の提出をしたとき。(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。(4) 除名されたとき。
(退会)第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。(1) この定款等に違反したとき。(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員、及び評議員
(役員の種別及び定数)第 12 条 この法人に次の役員を置く。(1) 理事 3人以上7人以内(2) 監事 1人以上3人以内2 理事のうち、1人
を理事長、1人を副理事長とする。
(役員の選任等)第 13 条 理事及び監事は、総会において選任する。2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)第 14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。5 監事は、次に掲げる職務を行う。(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。(2) この法人の財産の状況を監査すること。(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(役員の任期等)第 15 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)第 17 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)第 18 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(評議員)第19条 この法人に5名以上の評議員を置く。
(評議員の選任)第20条 評議員は、正会員の中から選挙又は推薦により選出されるものとする。2 評議員の欠員が生じた場合は、別に定める規定に従う。
(評議員の任期)第21条 評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。2 欠員又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。3 評議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(評議員の解任)第22条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。(2) 職務上の義務違反、その他評議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。2 前項の規定により評議員を解任しようとする場合は、議決の前に当該評議員に弁明の機会を与えなければならない。
(評議員の報酬)第23条 評議員は、無報酬とする。
第4章 会議(種別)第 24 条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)第 25 条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)第 26 条 総会は、以下の事項について議決する。(1) 定款の変更(2) 解散予備合併(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更(4) 事業報告及び決算(5) 役員の選任又は解任(6) 役員の職務及び報酬(7) 入会金及び会費の額(8) 資産の管理の方法(9) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 48 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄(10) 事務局の組織及び運営(11) 解散における残余財産の帰属(12) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)第 27 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。(3) 監事が第 14 条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)第 28 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)第 29 条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)第 30 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)第 31 条 総会における議決事項は、第 23 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)第 32 条 各正会員の表決権は平等なものとする。2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)第 33 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。(1) 日時及び場所(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)(3) 審議事項(4) 議事の経過の概要及び議決の結果(5) 議事録署名人の選任に関する事項2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)第 34 条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)第 35 条 理事会は、この定款で定める事項のほか、次の事項を議決する。(1) 総会に付議すべき事項(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)第 36 条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。(1) 理事長が必要と認めたとき。(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(理事会の招集)第 37 条 理事会は、理事長が招集する。2 理事長は、前条第2号に規定する請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)第 38 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の議決)第 39 条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)第 40 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)第 41 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。(1) 日時及び場所(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)(3) 審議事項(4) 議事の経過の概要及び議決の結果(5) 議事録署名人の選任に関する事項2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
(資産の構成)第 42 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。(1) 設立の時の財産目録に記載された資産(2) 入会金及び会費(3) 寄附金品(4) 財産から生じる収入(5) 事業に伴う収入(6) その他の収入
(資産の区分)第 43 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。(資産の管理)第 44 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。第6章 会計(会計の原則)第 45 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)第 46 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)第 47 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)第 48 条 この法人の事業計画書及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)第 49 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)第 50 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)第 51 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)第 52 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)第 53 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併(定款の変更)第 54 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。(1) 目的(2) 名称(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)(5) 社員の資格の得喪に関する事項(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)(7) 会議に関する事項(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)(10)定款の変更に関する事項
(解散)第 55 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。総会の決議(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(3) 正会員の欠亡(4) 合併(5) 破産手続き開始の決定(6) 所轄庁による設立の認証の取消し2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)第 56 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)第 57 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法(公告の方法)第 58 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第 9 章(事務局の設置)第59条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)第 60条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)第 61条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 10 章 雑則(細則)
第 62条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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